インプラント治療について

インプラントとは ?

骨の中に金属などを埋め込むこと(implant=植えつける)を総称してインプラントと呼びます。
歯科では人工歯根のことを指します。

 

インプラントの素材は?

インプラントは、体となじみのよいチタンいう金属で造られています。チタンは人工関節などさまざまな分野で使用され、体の中で非常に安定した素材として世界で認められています。骨とのなじみをさらによくするために人工歯根の表面をいろいろと処理しています。

インプラントの構造は? 

 

 

 

 

 

インプラントは基本的には「フィクスチャー」「アバットメント」2つのパーツから構成されています。それぞれは互いにネジで連結されます。(2つの一体型もあります)フィクスチャーは、あごの骨と結合して歯根の役目を果たすネジのような形をした部分です。アバットメントは、冠や義歯(上部構造と言います)を直接支える土台(支柱)に当たります。

インプラントを始める前に

インプラント治療は、「他の悪い歯はそのままでここだけインプラント」「虫歯の治療のように歯科病院に行けばすぐできる」ものではありません。治療を始める前に、次のような診査を行います。

問診

  • 全身疾患の有無
  • 喫煙の有無・量
  • 歯ぎしり・くいしばりなどの習癖の有無
  • 審美的(見た目)要求度
  • 経済的・時間的制約

お口の中の診査

  • 顎の骨が極端に減ってないか
  • 残っている歯の歯周病がコントロールされているか
  • 咬みあう相手の歯との咬み合わせのバランス

お口の模型作成・分析及び写真撮影

  • 残っている歯の状態・咬み合わせ
  • 歯がない所の状態

レントゲン・CT

  • 骨の量・硬さ・形態、神経の位置の確認

当医院では、最先端のコンピューターシステムを活用してインプラント治療を実施しています。インプラント治療を適切に行うためには、顎の骨の状態を詳しく調べることが重要です。そこで治療前に当院で必ずCT撮影を行いこのデーターをもとに最先端のコンピューターシステムを使用して顎の骨の状態を見ながら治療計画を立てます。

実際の治療は?

インプラント治療には基本的にフィクスチャーを埋め込む時とアバットメントを取り付ける時の2回の手術が必要です。

  1. 歯ぐきを開いて顎の骨にフィクスチャーを埋め込み、歯ぐきを縫合します。手術の時間は1〜2時間です。この後下顎なら3ヶ月、上顎なら6ヶ月待ちます。
  2. しっかりと骨と結合してから、再び歯肉を開きフィクスチャーにアバットメントをネジで固定します。手術の時間は30分〜1時間です。
  3. そして型どりをして上部構造である「歯」を固定します。

インプラント治療には、上記のような2回の手術を行う「2回法」と「1回法」と呼ばれる治療法もあります。この方法では、手術の際に、最初からフィクスチャー(インプラントの一部)を歯ぐきの外に出しておきます。

 

インプラント症例

 

左下奥歯3本 1996・8・16 施術 40歳 女性

術前・術中・術後2週間

術後1年・術後10年

 

左下奥歯1本 2006・10・7 施術 35歳 男性

インプラントをする前に不足している骨を作る手術(GBR)を行いました

かぶせる冠のスペース確保に一時的にミニインプラントを植立しました

インプラント治療料金

検査
CT撮影画像データー処理・・・・・20,000円(税別)
サージカルステント・・・・・1顎 5,000円(税別)

インプラント埋入手術
インプラント埋入手術・・・1本 200,000円(税別)

アバットメント
インプラントに取り付ける土台・・・1本  50,000(税別)

上部補綴
アバットメントにかぶせる冠・・・1本 50,000(税別)〜

オプション
GBR手術(骨造成)・・・1箇所 50,000円(税別)〜
ソケットリフト・・・・・1箇所 100,000円(税別)
テンポラリーインプラント・・1本 20,000円(税別)

医療費控除について

10 万円以上( 所得が200 万円以下は所得の5%) の医療費は、医療費控除(上限200 万円)を確定申告することで、一部を還付してもらえる場合があります。

対象納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費であること
控除対象金額実際に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円
(最高200万円)
期間その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
手続医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出
 
 

医療費控除対象となる歯科治療について
治療が目的であれば、高額でも対象となります。
(ただし、予防や美容目的の場合は、対象となりません。)

  • 金やセラミックなど高価な材料を使用した保険外の歯の治療費や
    インプラントの治療費は、医療費控除の対象となります。
  • 発育段階にある子供の歯並びを矯正するための治療費は、医療費控除の対象になります。
    (ただし、美容目的の矯正の場合は、医療費控除の対象になりません。)