歯を抜かない矯正

床矯正(しょうきょうせい)

「床矯正」とは、着脱可能な装置(床装置)で、顎を拡げて歯を並べる治療です。

ヨーロッパで広く行われている歯科矯正の方法です。
( 1935年ウィーンの歯科医師 シュワルツが顎を拡大する床矯正の基礎を樹立しました)

日本ではアメリカのワイヤー矯正が主流ですが、急速に一般開業医に普及しています。

当医院では、鈴木設矢先生(東京都開業)の主宰する床矯正研究会の方法を取り入れました。床矯正の欠点を補うためにワイヤー矯正を補助的に使用することもあります。また床やワイヤーだけに頼るのではなく、正しい咀嚼や嚥下機能の回復に努め、顔の正しい発育のための予防的な矯正を目指しています。

床矯正の特徴

歯をできるだけ抜かない
装置が自分で取り外し可能
成長期の子供に最適で経済的

床矯正の良いところは、永久歯を抜かずに自然に近い噛み合わせを実現できるというところ。また、床矯正は費用も安く、痛みもない為、4歳以上の子供から治療を受けられます。床矯正装置は自分で取り外し可能なのでブラッシングなどをしていつも清潔に保つことができます。また、お子様でしたら音楽や国語、英語の発音、体育、写真撮影など問題があれば必要に応じてはずすことができます。(ただし、はずす時間があまりにも長いと治療の効果は半減し、期間も長びいてしまいます。装置は少なくとも1日14時間以上装着する必要があります)もちろん成人に関しても適用でき、取り外しができるので職場で周りの人に気づかれずに矯正することも可能です。

矯正症例

歯が重なっている(叢生)

 

叢生は10人に4人の確立で発症します。その70%は前歯ですから、前歯が永久歯に変わる6歳から7歳頃に発見されます。


前歯の重なりを解消できる分だけ床装置で拡大し、歯を移動しました。
前歯の重なりを放置すれば、重なった前歯に沿って犬歯が生えてきますから、
前歯だけでなく奥歯の矯正も必要になってきます。
期間と費用は倍以上になるでしょう。
装置による治療がメインでなく自分の力で治る(成長する)ことが本来の治療です。
姿勢・食生活・悪習癖・鼻や耳の病気などをもう一度見直し歯とその周りの筋肉を正しく使いましょう。

上下の咬み合わせが逆になっている(反対咬合)

 

子どもの反対咬合の多くは上あごの発育不足です。反対咬合はあご・顔貌に関わる一生の問題です。早期の治療が大切です。床装置は4歳から装着可能です。遅くとも10歳前までに治療を終了することが望ましいです。


上あごの前歯を前方に移動して上あごの骨の発育を促します。
反対咬合が治ったら前歯を使って上あごの発育を促進させます。
上あごが発育しないと、再び反対咬合に戻ることがあります。
放置しておくと下あごが過成長をおこすためあごを短くする外科的処置が必要になります。

上下の歯がかみ合っていない(開咬)

 

舌をかむ等の悪習癖でかみ合わせが開いています。
骨が完成する前でしたら舌が歯の並びから必要以上に出ない習慣をつける床装置で
悪習癖を是正すれば治ります。10歳前までに治療を終了することが望ましいです。

医療費控除について

10 万円以上( 所得が200 万円以下は所得の5%) の医療費は、医療費控除(上限200 万円)を確定申告することで、一部を還付してもらえる場合があります。

対象納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費であること
控除対象金額実際に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円
(最高200万円)
期間その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
手続医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出

 

医療費控除対象となる歯科治療について

  • 治療が目的であれば、高額でも対象となります。。(ただし、予防や美容目的の場合は、対象となりません。)
  • 金やセラミックなど高価な材料を使用した保険外の歯の治療費や
    インプラントの治療費は、医療費控除の対象となります。
  • 発育段階にある子供の歯並びを矯正するための治療費は、医療費控除の対象になります。(ただし、美容目的の矯正の場合は、医療費控除の対象になりません。)